当事務所で提供させていただいております、法的手続の費用などのご説明です。
法的手続サービス規定(令和5年9月3日改訂)※個別の案件の契約締結前にご提案書(お見積書)を個々に提示させていただいております。
1 訴訟事件の費用
訴訟事件では、①事件処理開始時(契約時)にお支払いいただく着手金、
②事件終了時、結果が発生した際に発生する報酬金、
③期日の日当
などのほか、
④裁判所に提出する印紙代郵便切手予納分などの実費、
⑤裁判所に提出する以外の郵便、印刷などの実費
がかかります。
2 着手金・報酬金
(1)着手金・報酬金は基本的に以下のとおりですが、契約条件は、個々の事件の度に金額のお見積りなどにより条件提示・説明・調整をさせていただいております。
①. 民事事件
(1) 訴訟事件
取り扱う経済的利益の額により変動します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円~3億円 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円~ | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
- 事件の内容により、30%の範囲内で増減額できます。
- 経済的利益算定不能な事案は経済的利益を800万円とします。
- 着手金は16万5000円を最低限とします。
(2)調停・審判事件
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができます。
(3)離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停事件 | 33万円が標準 | (ⅰ)標準離婚成立を望むご当事者がご依頼者 離婚成立の場合 離婚成立報酬金55万円+経済的利益の12% (但し、経済的利益には月々払いの養育費を除く。) (ⅱ)離婚成立を望まないご当事者 離婚成立時報酬金33万円+経済的利益の12% (但し、経済的利益には月々払いの養育費を除く。)請求棄却時報酬金55万円 |
離婚訴訟事件 | 44万円が標準 | 同上 |
(4)婚姻費用分担調停・審判、面会交流調停・審判
①着手金16万5000円以上(即時抗告まで対応)
②報酬金
(ⅰ)婚姻費用分担事件 経済的利益の12%(2年分を上限)
(ⅱ)面会交流事件 調停成立時・審判時 13万2000円
(5)破産事件
①自己破産(個人j)
着手金22万円、報酬金22万円
②法人破産
33万円以上
(6)民事再生
着手金44万円、報酬金44万円
(7)保全処分・執行事件
上の各事件に準じます。
(8)労働事件その他
個別にお見積りします。
2 刑事事件
(1)起訴前弁護
①着手金 22万円
②報酬金 不起訴時報酬金33万円
(2)起訴後
①着手金 33万円
②報酬金 (ⅰ)無罪 55万円
(ⅱ)執行猶予 33万円
3 日当、その他
(1)日当 ①オンライン期日 1回1万1000円
②東京地方裁判所 1回1万6500円
③東京地方裁判所立川支部・横浜地方裁判所本庁 1回2万2000円
④上の裁判所での調停期日 1回3万3000円
⑤その他(遠方への移動を伴う)
(ⅰ)半日( 3 時間を超え 5 時間まで) 3 万円(消費税別)
(ⅱ)1 日(5時間を超える場合) 5 万円(消費税別)
(2)途中解約の場合の精算規定
1時間につき3万3000円の計算で精算します。